1975-11-11 第76回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
ここにこの調査項目が全部ございますが、さっき私が挙げたように「家族状況 1、両親の交際している人、思想動向、組合歴、所属、組織名、支持政党(会社、組合、政党などの父母の地位)」これらが全部調査項目に入っているわけですね。愛労評その他電通共闘から連絡をもらいまして、いま一括資料が私のところに届くことになっていて、あるいはもう部屋に来ているかもしれませんが、そういうことなんです。
ここにこの調査項目が全部ございますが、さっき私が挙げたように「家族状況 1、両親の交際している人、思想動向、組合歴、所属、組織名、支持政党(会社、組合、政党などの父母の地位)」これらが全部調査項目に入っているわけですね。愛労評その他電通共闘から連絡をもらいまして、いま一括資料が私のところに届くことになっていて、あるいはもう部屋に来ているかもしれませんが、そういうことなんです。
○稲葉(誠)委員 そうするといまの場合、司法修習生から判事補に採用になるときにその人の思想動向というか何というか、そういうふうなことについて警察の警備なり公安調査庁なりに頼んでその人の身元、あるいは形式的かもしれませんけれどもそういうふうなことは現在でもやっているのではないのですか。
三は、「最近の思想動向と企業の対策」、副題として、「これからの政局の展望、とりわけ社・共共闘のねらうもの、および七〇年代にかける日共の手口を分析し、企業の具体的対策と正しい労務管理のあり方を研究する」。
それから弘津君の出席する「最近の思想動向と企業の対策」というのを見ますと、これは、「社・共共闘のねらうもの、および七〇年代にかける日共の手口を分析し、企業の具体的対策と正しい労務管理のあり方を研究する」ということになっており、要するに、共産党や社会党の共闘、あるいは労働組合というような民主的な勢力に対して企業がどのような対策を立てたらいいかということで、これは全く資本家の立場に立って、そういう民主的
その中に「思想調査、特定人物、団体組織の思想動向、背後関係、運動目標の調査」、こうあるのですね。その次に、「行動調査、素行に関し尾行、張り込みなどの秘密調査」もやる、こう書かれているのですよ。だから、ここは相当興信所以上のいわば私的な、警察と同じような仕事をやっておられるわけですね、ここで。 それからまた、もう一つ聞いておきたいことがある。
介入、弾圧ばかりでなく、たとえば、大手ガードマン会社の一つの綜合山警備保障会社の業務内容には、思想調査として、特定人物、団体組織の思想動向、背後関係調査などが、公然と、堂々と、その目的として記載されております。これは警備公安警察がやるべきことなのでありますけれども、この警備公安警察同様の業務さえやることが公然と目的に記載されているわけであります。
ところが、その間の連絡が十分でなかったということであれは、いまの公安調査庁が、単なる思想動向だけを調査するような、さっき言いましたような、昔の特高みたいなものなら、私ども考えなければならぬ。かえって、世の中を混乱させる問題になってくる。だからといって、それなら、出たものを、いかなるものでも、単なる刑事犯のような形で、取り締まりさえすればそれでいいかということになると、そうもいかない。
その間に破壊活動防止法の適用がされるとかされないとかいうこともこれから議論になろうかと思いますが、しかし、これは何らかの連絡がなければならないのであって、これを単なる個人の思想動向だけだというわけにはもういかない段階に来ているんじゃないかというように私は考えるんだけれども、公安調査庁としては、これはどうお考えになりますか。
しかし、総体的の思想動向を見てみますと、これが一つの思想的の主義主張とかいうものではなくて、あげてやはり政治不信の問題、いわゆる自分たちのエネルギーのはけ口をどこに求めるかということに大体なっていやしないかというように考えられる。そういたしますと、これの取り締まりというのは非常にむずかしいのである。
それからもう一点は、学生の思想動向といいますか、トロツキズム的な行動をやっておるということをこの前の警備局長がお答え申した点についての御質問だと思いますが、これは共産党のほうからトロツキストといって呼ばれております。
したがいまして、そういった思想動向等の要件等について、このシステムを使って特に掘り下げて究明をするというふうなことは一切いたしません。また、職安の窓口としましても、そういった求人条件の差別扱いは、求人者に御反省をいただいて、窓口において受け付けないという仕組みになっておりますので、その点の御心配は要らないと思います。
したがって、あくまで郵政事業の信用を失墜しないために、事業を犯罪から守るという趣旨から出ておるのでございまして、決して部下の思想動向を調査し、いわば憲法に保障されましたところの基本的人権を侵すというようなことについては、これはやってはならぬということもしっかり付言してございますし、また、事実さようなことを絶対に、いままでもいたしてまいりませんでした。
それを、農地改革というものを、非常に間違ったものだった、不当なものだったのだ、こういった考え方があって、これが終了後十年以上たっておるのに、なおかつそういった考え方がずっと大きく盛り上がってきているというようなことは、これは、今後の民主的な国づくりといいますか、大きな国家全体の思想動向から言っても大きい問題だし、農村においては特に新しい発展段階を迎えなければならない現在、これはきわめて憂慮すべき傾向
ただしかし、そういう事実がある、しかも国内においてトラヴェル・ユニットが思想動向の調査をやっている事実もある。これらのことは一つ外務大臣として腹に持って対米交渉をやってもらう必要があると私は思う。 それで郵政大臣にお尋ねいたしまするが、先般遅配問題に対して審議会から答申が出たようですが、これはどうなんですか。郵政省自体が遅配解消の行政能力がなかったのですか。
○森中守義君 トラヴェル・ユニットのほうで、渡航申請をした場合に、渡航者の思想動向の調査を日本の国内でやっておる、こういう話をよく聞くのです。総務長官はそうでないという顔つきをしておるけれども、九千四百万の日本人の思想であるとか動向であるとか、そういうものを一々アメリカ側はチェックできますか。今あなたが言われる百三十四名が三十五年度だかにあった。これは明らかにチェックされておる。
○森中守義君 外務大臣、ユニットが申請者の思想動向を調査しているという国民の疑惑は、それはある。この事実を日本政府は知らないとこう言っているけれども、国民にそういう疑惑がある限り、正確にアメリカは日本の憲法を明らかに侵していますよ。国連憲章の主権平等の原則を侵しますよ。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 思想動向を総合的に観測し把握することは私にはできませんので、お答えする材料がございません。ただ森戸辰男先生が、先般憲法調査会の席において意見を述べられたことが新聞に要点だけが出ておりましたが、教育の場合が、左翼及び右翼の勢力によって脅かされておる傾向がある。右であれ左であれ、断じてそういうことを許しがたいという趣旨のことが載っておったようでございます。
○矢嶋三義君 次に文部大臣伺いますが、最近の左翼、右翼の思想動向、これらは教育の中正、それから憲法に基づく教育基本法の順守という角度から、特に最近の右翼の思想動向というものをいかように文教の府として判断をされておるのかということを承りたいと思います。
これは十一月二十九日の岡山で発行されている山陽新聞ですが、その記事として、去る十一月二十八日自民党の愛媛県連は、桐野という幹事長ら十五人が集まって幹部会を開き、最近問題になっている愛媛大学教育学部長井上教授の発言事件を重視して、井上教授の思想的影響が教育現場にどう現われているか、また学生にどう影響しているか、愛媛大学教育学部学生の採用に際して、厳重に思想動向を調査するよう県教育委員会に要請する強い方針
次に、人文的に見ますれば、これはいろいろな見方がございますが、まず、ここの基礎情勢としまして三つあるいは四つの大きなファクターを考えられると思いますが、その第一は、普通アラブ主義と言われておりますアラブ・ナショナリズムあるいは汎アラビズム、この一つの思想動向、あるいは動き、運動というものは、少くとも現在の中近東を代表する一番大きな動きの一つになっておるということでございます。
しかし、この国民の思想動向というものは、必ずしもまだ落ちついた状態にはない。それの最も欠陥は、私は、宗教に対するいわゆる——これは、国家の対策という言葉は妥当ではないと思いますから、そういう言葉は使いませんが、宗教に対する問題だと思います。
そういうところに将来国民が思いを発していくということになりますれば、一つの思想動向というものはやはりその時代への郷愁ということになりかねない、このことを深くおもんばかるのであります。 いま一つは、昭和二十年を境にして歴史家の歴史を研究する態度も国民の政治を考える考え方も非常に大きな変転を来たしておると思う。
これはしかし幸いにして、労働省の職業安定局あるいは民間団体等の努力によって、就職をぼつぼつやっておられるわけでありますが、そういうところに行って、公安調査庁でありますかあるいは法務省の名において、そういう勤務先に出向いて、いろいろ当人の思想、動向、そういうものを調査しておる事実が全国的にあるわけであります。この点について、担当当局の方では、そのような方針を一体とっておられるのかどうか。
必要であればあなたの方から文書を出して思想動向を明らかに調査しているでしょう。これも憲法違反だといえば、むろん憲法違反です。信教と思想の自由は、日本国民は持っているはずだ、保障されているはずだ。これを警察が一体何を好んで公安委員会制度において運営されるというあなたのお考えはそれでいいかもしれぬ、しかし考えておられることと実際の面とは、うんと離れておる。従ってこういう事実が現われてきておる。
○黒澤委員 われわれはこういう労働組合の調査が治安維持上——長官は警備の必要上というふうに訂正しておりますが、労働組合の闘争経歴であるとか、あるいは労働組合の思想動向——左右の別ということは思想の動向だと思うのでありますが、こういう必要は全然ないのじやないか。